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仲介手数料の本音

売買の仲介業者にとっての収入源は仲介手数料です。ここでは仲介手数料について詳しくご説明いたします。仲介手数料とは不動産業者に支払う報酬ですが、売買代金に応じて請求できる報酬額の限度が決まっています。



仲介手数料の金額

上記のように仲介手数料の上限金額は宅建業法で定められています。
つまり3000万円の不動産を不動産業者の仲介により購入したとすると・・・・
3000万円×3%+6万円+消費税=100万8千円
100万8千円が仲介手数料の上限になります。仮に100万8千円仲介手数料を支払ったとすると、不動産業者の売上は100万8千円になります。本当に100万8千円だけなのでしょうか・・・・・・・ 実は、物件によっては倍の201万6千円の売上になる物件もあるのです。不動産業界の流通システムのコンテンツをご覧になった方はうすうすお気づきかもしれませんが、物件によっては売り手・買い手双方から仲介手数料がもらえる場合があるのです。


パターン1の例は売主が不動産業者Aに売却依頼をしREINSに物件情報を登録し、その物件情報をREINSを介して不動産業者Bが買主に紹介し成約に至ったというような例です。このパターンでは基本的に不動産業者Bは買主からしか仲介手数料をもらえません。業界ではこのようなパターンを「片手」・「分かれ」とよんでいます。


パターン2は売主が不動産業者Aに売却依頼をし媒介契約をむすび買主に物件を紹介して成約にいたったというような例です。このパターンでは不動産業者Aは売主・買主双方より仲介手数料がもらえることになります。業界ではこのようなパターンを「両手」などと呼んでいます。

両手物件の仕組み

ひとつの不動産の売買を仲介するということは、物件調査・重要事項説明・契約業務・決済・住宅ローン斡旋など業務が多岐にわたり大変な仕事ですが、片手物件を仲介するのと両手物件を仲介する手間は実はさほど変らないのです
つまり、同じ仕事をしても物件によっては売上が2倍違うということになります。

不動産業者は両手物件から紹介します

当然といえば当然なのかもしれませんが、多くの不動産業者、または営業マンは両手物件を優先してお客様に紹介する傾向にあります。 同じような物件が両手物件1件と片手物件1件とあったら両手物件を優先して紹介するということです。しかしお客様が実際に両方の物件を見学したら片手物件の方を気に入るかもしれません。ひどい不動産業者は片手物件は一切紹介せず両手物件のみを紹介する業者もいるようです。これではお客様は公平な立場で物件選びができていないといえます。
実際、弊社のアドバイザーの中にも、以前に営業色の強い不動産業者で営業をしていた者がおります。そのような不動産業者では手数料売上が自分自身の収入に直結するので、なるべく両手物件を紹介するように社内で義務付けられており、当たり前だと言い聞かせ仕事をしていたのです。


弊社の仲介に対する考え

弊社では手数料売上が担当営業マンの給料に直結するシステムを一切行っておりません。両手・片手を考えず、物件を紹介してくれる不動産業者がパートナーであれば満足のいく住宅購入ができるのではないでしょうか。