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移転登記(いてんとうき)
ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。 記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、 新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、 ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。 移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。 なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
違法建築物(いほうけんちくぶつ)
建築基準法またはこれに基づく法令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、 およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。 特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、 または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。 違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」と表示することが義務づけられている。
一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
媒介契約の一類型で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。 自らが買主を探すことも制限されない。 宅建業者に指定流通機構への物件登録を依頼できるが、成約に向けての積極的努力義務、業務処理の報告義務は無い。 また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。 媒介契約は他に専属専任媒介契約、専任媒介契約がある。
印鑑証明(いんかんしょうめい
印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。 法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。 届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。 印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、 また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、 その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがある。 印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。
印紙税(いんしぜい)
印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、 契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。 なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書であるが、 期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、その記載内容によっては課税されることがある。
内法計算・壁心計算(うちのりけいさん・かべしん(へきしん)計算)
建物の床面積を測る時には、壁の内側を測る「内法(うちのり)計算」と、壁の中心線を基準として測る「壁芯計算」がある。内法とは、対象物の内側を測った距離のことで、マンションを登記する時にはこの計算を使う。建築確認は壁芯計算を用いるため、物件広告と登記簿の専有面積は一致しなくて、登記簿の方が小さい。気をつけなければいけないのが、融資を受ける場合や税金の軽減措置を受ける場合。公的融資を受ける時には壁芯計算で判断されるが、税金の軽減措置の多くは内法計算で判断される。わずかな違いで、減税の対象から外れることもあるので、登記簿の数値に注意しておく。一戸建て住宅の場合は、建築確認、登記とともに、壁芯計算で算出する。
売主・代理(うりぬし・だいり)
不動産会社が開発したり所有している物件を自社で販売する場合が「売主」。売主から委託を受けて、不動産会社が代理人として販売活動を行うケースが「代理」。
オーナーチェンジ(おーなーちぇんじ)
マンションや戸建て住宅を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。
オープンハウス(おーぷんはうす)
中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法である。特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件を見てもらい、商談を進める。即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用される。
買替え特約(かいかえとくやく)
住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがある。この特約を買替え特約という。
解除条件(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。相殺も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
住宅を買い替える場合、手持ち物件を売却する前に購入先が決まってしまい、残金決済までに確実に物件を売らなければならないような場合に有効なのが、買い取り保証システム。このシステムは、まず専任(または専属専任)媒介契約を結んで、通常どおり売り出す。そして、あらかじめ定めた期間内に売れなかったときに当初の査定価格の一定割合で買い取るというもの。買い取り割合は会社によって違うが、査定価格の8割前後が一般的。仲介会社は、買い取った物件を自社物件として転売する。
買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
解約 (かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということ。
解約手付(かいやくてつけ)
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が対象不動産等の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵(かし)とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならない(同法570条、566条3項)。個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多い。
瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきんについてのとくやくのせいげん)
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている(宅建業法40条)。
管理組合 (かんりくみあい)
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
管理費(かんりひ)
マンションの管理組合が、区分所有者から徴収する費用の中で「修繕積立金」と並んで代表的なもの。日常的な維持管理に充当される。
既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない(同法3条3項、86条の2)。
供託(きょうたく)
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、 (1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。 (2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。 (3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託<同法367条>等)。 (4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。 供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。
共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権(たとえば賃借権など)を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。
区分所有権 (くぶんしょゆうけん)
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22条)、共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。
契約の解除(けいやくのかいじょ)
民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。 契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる(同法545条3項)。 なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。
現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
建築確認(けんちくかくにん)
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、 (1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、 (2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)
着工前の建築確認申請では、あくまで設計図書などの図面上の審査を行う。さらに完成時に検査が行われ、検査済証が発行される。検査内容は、基本的に事前の申請どおりに建築されているかどうかをチェックするもので、主に構造や法規上の問題に限られる。内外装仕上げや、細かい設備等については購入者が自分でチェックする。他に建物の骨組みができあがった段階で中間検査が行われる場合がある。
建ぺい率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている(建基法53条)。
権利証(登記済証)(けんりしょう(とうきずみしょう) )
非オンライン指定庁から交付された権利に関する登記済証のことを略して権利証という。広義には登記所から登記済の証明として交付を受けた書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であるが、平成17年より登記申請のオンライン化が進められ「権利証(書面)」から「登記識別情報(ID、パスワードのような文字情報)」への切り替えが今後進むことになる。
公図(こうず)
旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の一般的呼称である。公図は、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われたが、不動産登記法17条所定の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管され、この地図に準ずる図面として取り扱うこととされており(不動産登記事務取扱手続準則29条)、登記所で一般の閲覧に供されている。公図は、各筆の土地の位置、形状、地番を公証するものとして事実上重要な機能を有しており、道路付きや隣地境界の関係を知る手だてにもなるが、前記のとおり公図には法律上の効力もなく、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので公図を無条件に信頼するのは危険である。 なお、地租(固定資産税)が国税から地方税に変更になった際、土地台帳およびその付属地図が市町村に引き渡されたため、市町村役場にも公図が備え付けられており、市町村役場においても建築確認に必要な地図とともに交付の申請および閲覧をすることができる。
債務不履行(さいむふりこう)
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、および履行はしたが十分でなかった不完全履行の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる(同条前段)。履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。
市街化区域(しがいかくいき)
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に 市街化を図るべき区域のこと。市街化区域では、用途地域と道路、公園、下水道などの都市施設を 都市計画で定め、ほとんどの地域で住宅を建てることができる。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。 市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。
借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5~7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
普通借地権においては、借地権設定者が存続期間の満了に際して更新を拒絶するには 正当の事由を具えることが必要であった。 これに対して、借地権を終了させるのに正当の事由を必要としない新しい借地制度が平成4年借地借家法によって創設された。定期借地権(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、 事業用借地権)がそれである。これらはまとめて「定期借地権」とよばれることが多いが、 借地借家法上では一般定期借地権のみが「定期借地権」という名称を与えられている。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅を購入するときにローンを使うと、借入残高の一定割合の金額を所得税から控除する。つまりすでに払っている所得税の一部が戻ってくる制度。これを「住宅取得促進税制(住宅ローン控除)」という。この制度の適用を受けるには、借り入れるローンや購入する住宅に一定の条件がある。また、同時に「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買い替え特例」を利用することはできない。いずれか1つを選択することになる。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
集合住宅の区分所有者が共用部分の大規模な修繕に備えて定期的に積立てしているお金の事で、管理費とは区別して経理上の管理をされることとなっている。
重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
譲渡担保(じょうとたんぽ)
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。 債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。 専属専任媒介契約を締結した業者は、 (1)媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること (2)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること (3)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること (4)成約に向けて積極的に努力すること などが義務づけられている。 <専属専任媒介契約> 「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。私が買主を見つけた時も貴社の媒介により売却します。」
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一類型。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、自らが買主を探すことは制限されない。 宅建業法では (1)依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと (2)宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること (3)媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の2) (4)取引の相手方を積極的に見つける努力 <専任媒介契約> 「この家を売って欲しい。ただし貴社以外には依頼しません。」
底地(そこち)
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。
宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
国土交通大臣(建設大臣)または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。(宅建業法第2条3号)
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としているものである。(宅建業法第1条)
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、その都道府県知事の登録を受け、登録している都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。(宅建業法第15条1項括弧書) 重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等、宅地建物の取引にあたって、その行うべき業務は非常に重要なものである。
宅建業法上の義務(たっけんぎょうほうじょうのぎむ)
宅建業法では、専任媒介と専属専任媒介の場合に、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)に指定期間内に物件を登録して積極的に営業活動をすることを義務付けている。さらに専任では2週間に1度以上、専属専任は1週間に1度以上の割合で営業活動の内容を売主に報告する必要がある。一般媒介には特に義務はない。そのほか、実際の現場では広告を出したり、来店したお客さんにセールスする。ここでも一般より専任のほうが活動の密度が濃い。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローン利用者が万一死亡した場合に、所定の保険金を債務者に充当して、残った家族に負担を掛けないようにする生命保険。
地上権(ちじょうけん)
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(地下権・空中権)と呼ばれている。
地目(ちもく)
土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
住宅やマンションを仲介会社を通じて売買するときに支払う。契約金額の3%+6万円を上限として各仲介会社が定めている。買主にとっては情報の提供や物件調査、ローン手続等の代行などへの対価であり、売主にとっては買い手を探してもらう為の広告宣伝費も含まれる。
定期借地権(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。 (1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条) (2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条) (3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条) この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
抵当権(ていとうけん)
債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。債務の履行が無い場合は、担保にとった物件を強制的に競売して、優先弁済を受けることができる。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。
抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)
個人が売主となる中古住宅などには住宅ローン等に対しての抵当権が、また、不動産業者が分譲した建売住宅にも金融機関からの借入れに対しての抵当権が付いていることが多い。しかし、購入する住宅に第3者の抵当権が付けられていると、購入者は融資を受けることが出来ない。つまり別の金融機関が担保にとっている土地には新たに融資はしてくれない。そこで、購入者が代金を支払うのと引き換えに、まずは売主が設定した抵当権を抹消してもらう(担保を外す)書類を司法書士に確認してもらう必要がある。
手付(てつけ)
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。
登記簿(とうきぼ)
土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録している台帳のことで、所在・面積・所有者の住所・氏名などを公示している。登記簿に登記していないと、第三者に対抗できない。登記簿は、所有者の移り変わりや、ローンの担保になっていないかなどを知るための重要な情報源。土地と建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。表題部には、土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが記載されている。甲区には、所有権にかかわる項目、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する項目が含まれる。登記所で交付する登記簿の写しを「謄本」(一部分の写しは抄本)と呼び、コンピュータ化された登記所で交付されるものは、「登記事項証明書」と呼ぶ。
都市計画区域(としけいかくくいき)
都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する 必要がある区域や、住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要がある区域のこと。
根抵当権(ねていとうけん)
通常の抵当権と異なり、その物件が負担すべき最高限度額(極度額)を設定しておき、将来発生する一定範囲の債権をその限度内で担保するもの。
媒介契約(ばいかいけいやく)
宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、 (1)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) (2)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約 (3)依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と契約を締結することができない専属専任媒介契約 がある。
売買契約(ばいばいけいやく)
売主が、ある財産権を買主に対して移転することを約束し、買主が売主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約。合意によって売主は売買の目的物である土地や建物を買主に引渡し、その登記を移転する義務を負い、これに対し買主は、売主に代金を支払う義務を負うことになる。不動産に関する契約は、次のような理由から当事者間において合意した内容を書面にすることが一般的となっている。(1)不動産に関する契約は当事者が契約書に署名、押印するときに成立すると考えられていること。(2)宅地建物取引業者が宅地または建物の売買または媒介を行う場合、契約内容を記載した書面の交付義務があり、通常、契約書でこれに代えていること(宅地建物取引業法第37条)。(3)当事者間に紛争が生じた場合の証拠となること。
表示登記(ひょうじとうき)
不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積(同法78条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法91条)が表示される。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できる。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)である(同法25、80、93条)が、表示については職権主義がとられ(同法25条の2)、登記官に実地の調査権がある(同法50条)。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないこと(同法26条2項)とともに権利の登記との大きな違いである
返済負担率(へんさいふたんりつ)
年収に占めるローン年間返済額の割合をいう。金融機関はこれを基準として融資額を算出することが多い。
不動産指定流通機構(レインズ)(ふどうさんしていりゅうつうきこう(れいんず))
平成2年5月より指定流通機構制度が施行されている。これは、全国で4つの不動産の需給圏域ごとに1つずつ、オンラインにより不動産情報交換事業を実施する流通機構を、建設大臣が指定するものである。 指定流通機構の活用により、不動産物件情報が広く流通し、迅速な取引が行われ、不動産流通市場の整備・近代化が進むことが期待されている。宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約を締結した日から5日以内(専任媒介契約にあたっては7日以内)にこの流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければならない。
マイソク(まいそく)
物件概要や間取図、地図などをコンパクトに載せた通称「マイソク」(だいたいB4判)という資料を、毎日収集して仲介会社に配信する情報会社がある。仲介会社の情報源のひとつ。
約定(やくじょう)
契約とほぼ同義だが具体的な事柄についていう場合が多い。約定書、約定金額、約定日など。
容積率(ようせきりつ)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建築基準法第52条)。 平成4年の都市計画法および建築基準法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っている。
用途地域(ようとちいき)
都市の土地利用計画の一つで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等について制限する地域のこと。周辺環境を知る目安ともなる。平成4年に法律が改正され、用途地域はそれまでの8種類から「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」の12種類になった。
路線価(ろせんか)
その年に発生した相続の土地の評価額を決定する基準となる土地の単価のこと。毎年1月1日時点の評価額を8月に国税庁が発表することとなっている。